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【コラム】ICLは医療費控除の対象になりますか?

毎年年末が近づいてくるこの時期になりますと「ICLは医療費控除の対象になりますか?」というご質問をよくいただきます。

ICLは医療費控除の対象になります。
領収書は再発行出来かねますので、大切に保管いただきますようお願い致します。

今回は医療費控除についてお話し致します。

医療費控除とは、支払った医療費が1月~12月の一年間で10万円を超える場合、申告により課税対象となる所得金額を減らす(納める税金を減らす)制度です。
具体的には、年間の医療費の総額から10万円を差し引いた金額が「控除」という形で税金を減らしていきます。

具体的な金額は下のように計算されます。
確定申告の際の医療費控除の額
(支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円)
民間の保険などで補填されるものがない場合は、ICLの手術費用から10万円(※)を差し引いた分が控除金額となります。例えばICL手術の費用が70万円だった場合、70万円から10万円(※)を差し引いた60万円が控除金額となります。
※ 医療費控除の上限額は200万円です。また、所得金額が200万円未満の方は10万円ではなく、その所得金額の5%の金額となります

医療費控除を受けるには、確定申告の手続きが必要です。
確定申告とは税務署にその年の所得を申告するもので、税務署に確定申告書を住民票のある地域の税務署に提出します。

確定申告書を作成する際には以下のものを用意します。
・源泉徴収票
・医療費の支払い先と金額がわかる資料(領収書など)
・マイナンバーカード

国税庁のホームページには「確定申告書等作成コーナー」というブラウザソフトがありますので、その流れに沿って入力を進めれば、基本的には確定申告書は完成することができます。

減額される税金額の計算方法は以下のとおりです。
(支払った医療費‒保険金などで補填される金額‒ 10万円)× 自分の税率

一般の方が支払う税金は主に、所得税と住民税です。
所得税の税率は下記の表のとおりで、住民税の税率は一律10%です。

ICLは医療費控除の対象になりますか?についての画像
ICLは医療費控除の対象になりますか?についての画像

上記所得税率表を見る時の注意点は、年収をベースに見るのではなく、課税される所得金額をベースに見ることです。

課税所得金額の計算方法は以下のとおりです。
給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額=課税所得金額
上記金額については源泉徴収票や各種控除証明書等に記載されておりますので、確認してみてください。

例えば、所得税率20%かつ住民税率10%の方がいるとします。
その方が年間で50万円の医療費を使ったとすると、
(50万円―10万円)× 税率(20+10)% = 12万円
という具合に、先の式に当てはめて、減額される税金の額が約12万円であると把握することができます。

いくつかモデルケースをみてみましょう。
※配偶者控除や扶養控除、生命保険控除などの各種所得控除を考慮すると金額は変わってきますので、あくまで参考程度になります。

<年収400万円 ICL手術費用70万円の場合>
年収400万円の方の場合、課税される所得金額はおおよそ168万円程度と想定されます。
この場合、税率は5%になりますので計算方法は以下のとおりになります。
(70万円―10万円)× 税率(5+10)% = 9万円
減額される税金の額は約9万円と想定されます。

<年収600万円 ICL手術費用70万円の場合>
年収600万円の方の場合、課税される所得金額はおおよそ298万円程度と想定されます。
この場合、税率は10%になりますので計算方法は以下のとおりになります。
(70万円―10万円)× 税率(10+10)% = 12万円
減額される税金の額は約12万円と想定されます。

<年収800万円 ICL手術費用70万円の場合>
年収800万円の方の場合、課税される所得金額はおおよそ462万円程度と想定されます。
この場合、税率は20%になりますので計算方法は以下のとおりになります。
(70万円―10万円)× 税率(20+10)% = 18万円
減額される税金の額は約18万円と想定されます。

医療費控除についてより詳しく知りたい方は、国税庁のホームページをご覧いただくか、お近くの税務署でご確認ください。

ICLについて興味がありましたら、ぜひ初診適応検査へお越しください。
また、定期的に無料説明会を開催していますのでお気軽にお問合せください。

ICLは医療費控除の対象になりますか?についての画像
ICLは医療費控除の対象になりますか?についての画像
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